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某メーカ勤務の怪しい会社員。
40代に突入しても不惑の域に達しない。
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2006/04/20
本日の授業(9)
不動産基礎
不動産に関する民法が中心。
相隣関係という話が出た。
相隣関係とは、簡単に言ってしまえばお隣さんのこと。
お隣さんとの関係はこうですよという定義がきちんとされているそうだ。
また、土地の所有権に関して、「地下と地上はどこまで所有権があるのか?」という話も出た。
結論は、曖昧なんだそうだ。
地下に関しては、「大深度地下」を公共的に使用するために40m位まで、と定められているようだけど。
今回、面白かったのが「隣地通行権」を定めた民法210条、213条。
実際に最高裁まで争われたケースを用いて、具体的な内容を理解。
あとは民法234条と、建築基準法65条との関係。
民法234条とは、境界線付近の建築制限に関する内容。
お隣さんとの境界線に対して、建築物を50cm以上離して建てなければならない。ってもの。
それに対して、建築基準法65条は、防火地域にある建築物で耐火構造の防壁を用いれば、50cm以上離さなくても(境界線にピッタリでも)OKだよ。というもの。
つまり、民法234条と矛盾するのよね。
それ故に、今まで様々な問題があったらしいんだけど。
最高裁での判例により、一定の指標とも言えるべきものが。
結論としては「建築基準法65条>民法234条」。
民法234条は本則で、建築基準法65条は、特別な条件下における例外なので、特則に該当し、建築基準法65条に適合する建築物の建築については、民法234条の適用が排除されるらしい。
ふーん。
民法の勉強もしないとね。
不動産に関する民法が中心。
相隣関係という話が出た。
相隣関係とは、簡単に言ってしまえばお隣さんのこと。
お隣さんとの関係はこうですよという定義がきちんとされているそうだ。
また、土地の所有権に関して、「地下と地上はどこまで所有権があるのか?」という話も出た。
結論は、曖昧なんだそうだ。
地下に関しては、「大深度地下」を公共的に使用するために40m位まで、と定められているようだけど。
今回、面白かったのが「隣地通行権」を定めた民法210条、213条。
実際に最高裁まで争われたケースを用いて、具体的な内容を理解。
あとは民法234条と、建築基準法65条との関係。
民法234条とは、境界線付近の建築制限に関する内容。
お隣さんとの境界線に対して、建築物を50cm以上離して建てなければならない。ってもの。
それに対して、建築基準法65条は、防火地域にある建築物で耐火構造の防壁を用いれば、50cm以上離さなくても(境界線にピッタリでも)OKだよ。というもの。
つまり、民法234条と矛盾するのよね。
それ故に、今まで様々な問題があったらしいんだけど。
最高裁での判例により、一定の指標とも言えるべきものが。
結論としては「建築基準法65条>民法234条」。
民法234条は本則で、建築基準法65条は、特別な条件下における例外なので、特則に該当し、建築基準法65条に適合する建築物の建築については、民法234条の適用が排除されるらしい。
ふーん。
民法の勉強もしないとね。
posted at 2006/04/22 18:16:05
lastupdate at 2006/04/22 18:16:37
【修正】
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