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2005/02/02
恥的財産の活用
ジャストシステム負けてしまいましたね。

いわゆる「アイコン特許」とか「ヘルプ特許」と呼ばれているやつですね。
松下電器が持つ特許第2803236号の「情報処理装置および情報処理方法」という、

ソフト屋さんがいかにも書きそうな名称の特許

をジャストシステムのソフトウェアが使用している(特許侵害している)という裁判ですね。

昨日の判決は第2回戦だったらしく、ターゲットは「一太郎」「花子」のようですが、
過去には「ジャストホーム2家計簿パック」というアプリケーションをターゲットに裁判を起こされているようです。

H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件(東京地方裁判所民事第47部高部裁判長)

このときは、松下電器が、ソーテックのパソコンにプリインストールされている上記「ジャストホーム2家計簿パック」に対しての警告、仮処分申請を行い、
対抗してジャストシステムが営業誹謗行為に基づく損害賠償を請求し、
さらに対抗して松下電器がジャストシステムに対して製品の差し止め請求を起こしたという、まさに

大人げないの喧嘩状態

に突入したのだそうです。(こういう裁判だと普通のプロセスなんですが)

ところで、この松下電器の有する「第2803236号」特許って何?
ということでちょっと調べてみました。

出願日は1989年10月31日ですね。
まだWindows95は影も形もない頃です。

登録日は1998年7月17日。
約9年経過して、ようやと登録されたようです。

クレーム(請求項)は以下の通りです。

【請求項1】
アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】
前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】
データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。


うわー、Blogに合わない文体だなぁ。

実はこの請求項って、結構読みやすい部類に属するんですが、Blogに貼り付けると、

お国がからむ文章って本当に「回りくどくて」「読みにくい」と再認識させられます。

普段自分自身が書き慣れていてもこれですからね〜。

この請求項で言っている事を可能な限り万人に理解できるように要約すると、

1.画面に「ヘルプ用のアイコン」と「機能を実行するアイコン」があります。
2.「ヘルプ用のアイコン」を押してから、「機能を実行するアイコン」を押すと、機能を実行するのではなく「その機能のヘルプを表示」します。
3.上記動作は「ヘルプ用のアイコン」→「機能を実行するアイコン」という操作のときだけです。

このときに争点となったのは、

1.「?」とか「表示」と描かれたボタンを「アイコン」と呼ぶか?
2.第2803236号「情報処理装置および情報処理方法」は、「装置」および「方法」に関する特許であり、アプリケーションである「ジャストホーム2家計簿パック」に適用可能か?
3.第2803236号は特許として「無効」であるとするジャストシステム側の主張は正当か?

という点が争われたようです。

個人的には2に関してはちょっと、松下電器もかわいそうな気がします。
そもそも、つい最近まで

アルゴリズム(処理ルーチン)などを「純粋に特許できない」

と言っていたのはお国(特許庁)ですからねぇ。
だから、皆さん「〜という処理が入った媒体」(「媒体」はフロッピーディスクや、ハードディスク、通信経路先のサーバなどなど、プログラムが入っている「器」を指す)
という書き方、通称、

媒体特許

という方法で、なんとかプログラム的な要素を特許にすることに苦心していたんですから。(ブーブーとブーイングしてみる)

しかも松下電器の出願日は1989年ですから、明細書に「情報処理プログラム」などとは書けなかったんでしょうね・・・残念。

結局、「痛み分け」という結果になりましたが、ソーテックは対象パソコンの販売中止を決定したそうで、なんだか「ソーテック一人負け」のようで気の毒です。
(あそこは、よく裁判沙汰になるな〜)

恥的財産の活用

特許侵害を指摘された「ジャストホーム2家計簿パック」の画面

確かに、Fe+が松下側の人間だったら、

松「んぁ(怒)、これはアイコンにきまっているだろがっ(怒)」

そしてジャストシステム側の人間だったら、

J「バカこくでねぇ。これはアイコンじゃなかと。ちなみにアンタんとこの特許は無効だべ。そんな事は公知で容易に発明しうるじゃないの。」

って感じになるでしょうね。

ですが、今回はジャストシステムは負けてしまいましたね。
これはターゲットとなったアプリケーションが「一太郎」「花子」だったからなんですかね?
判決文を読んでいないので経緯が分かりませんが。

もしかしたら、この特許って「産業上の利用分野」が、

本発明は、日本語DTPやワープロ等の機能説明を行う情報処理装置に関するものである。

ってなっているので、前回は「家計簿」ってことで痛み分け。
第2回戦は「ワープロ等」なのでジャストシステムの負け。

という事なのでしょうか。
近々判決文を読んでみたいと思います。

●参考HP

ジャストシステムHP - 一太郎・花子に関する報道につきまして  
趣味の研究室・知的財産権篇
今回の判決文(H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件)
posted at 2005/02/02 12:20:57
lastupdate at 2005/02/02 13:13:16
修正
 
Comments
1987年の段階であのHyperCardで同種のヘルプ表示手段があるので、公知じゃないかと言う記事がありました。

» link here «
at 2005/02/06 19:59:53
 
あと、松下不買運動始まりました。(w
» link here «
特許侵害を主張するからには、いくら正当な主張であっても自社の企業イメージの低下と天秤にかけないと危ないですね。
at 2005/02/06 20:02:29
 
HyperCardですか・・・懐かしいですね。
リンクを読むと公知であったと思わざる得ないですね。

あと不買運動ですけど、本当にそうですね。
特に最近では例のGIFライセンス問題以降、ソフトウェアの特許侵害やライセンス問題について、厳しい反応が多いですからね。
(ユーザが直に触れるモノだからでしょうか)

ハードウェアに関する特許侵害の場合と比較して、ユーザに対するインパクトが大きいのが原因なんでしょうね。

あと、ソフトウェアとハードウェアではユーザの成果物に対する接し方や「文化」が違いますしね。

電器メーカが、ハードウェアの特許侵害と同じような「ノリ」でソフトウェアの特許侵害を主張するという事はリスキーな行為なのかもしれません。

果たしてこれがジャストシステムが松下を特許侵害で訴えるという逆のシチュエーションだったら世の中はどのような反応を示したんでしょうか?
ちょっと興味がありますね。
by Fe+
at 2005/02/06 20:28:38
 

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